海外FXの利益にかかる 税金について解説

こんにちは!たおです。本日は海外FXにかかる税金について話しをしていきたいと思います。

単に投資と言っても様々な投資があります。その中でも株式投資などは種類にもよりますが特定口座などで予め得た利益から税金が引かれる制度があります。

一方で、仮想通貨やFXという投資は得た利益がそのまま自分の収入となります。

ただし、これは100%自分の収入として資金を置いておけるわけではありません。利益に応じて所得税がかかることになり、確定申告時にそれを納付しなければならないのです。

たお
投資をする上で、税金がどうなるのかを理解しておかないと確定申告の時に困ってしまいますよ。

よく芸人などが一気にTV出演など仕事が増えて、お金の羽振りが良くなって使いすぎてしまい、確定申告時にお金がないなどの話は聞きますが、それと同じ状況です。

会社員の方などは給料を支給される際も、明細上は所得税が控除されていますが、あまりまじまじと気にしている方は少ないのではないでしょうか。

投資をすることは自分が経営者として、資金運用をどのように投資して利益を得ていくのか判断することになります。よって利益にかかる税金の仕組みなども当然のことながら理解しておくことは非常に重要な事と言えます。

今回はその中でも特に海外FXに特化した内容で解説したいと思います。

・国内と海外の違い

それでは、FXと言っても大きく国内FXと海外FXに分類されます。

たお
FXで得た利益は単純に税率を掛けて計算されると思いがちだけど、国内と海外で取り扱いが違うので注意するようにしよう。

日本の所得税計算上、国内FXと海外FXでは所得が違う種類として取り扱われることになります。

具体的には、国内FXは申告分離課税という分類で計算します。一方で、海外FXの場合は、総合課税として所得税を計算することになります。

一概にどちらが有利というのは判断しずらいですが、ある程度FXで利益を得ている方であれば国内FXの方が税金の額は少なく抑えられます。ただし、それだけで国内FXが有利というわけではありません。海外FXでは国内FXと違ってキャンペーンや、レバレッジなどの点で選択肢が多いのも事実です。

・収入の計算

では、具体的に確定申告をするときの収入をどのように計算するのでしょうか

たお
FXにおける収入の計算はポジションの決済状況なので変わってくるので、年度末のトレードでは意識するようにしよう。

日本国内にいる居住者は、1月1日から12月31日までの収入対して所得税を納付する義務があります。会社員であれば年度末に年末調整がありますが、それが年間の給料を確定し、対応する所得税を確定することになります。給料の場合は、月々概算で計算した所得税を納付し、年度末に正確な計算をした上で、年末調整際に差額を1月の給料で調整します。

ただし、FXでは給料のように月々所得税を納付することはしていません。よって年間分の収入を計算することになります。

ちなみに、確定申告は翌年の2月16日~3月15日の1ヶ月間となります。今ではe-TAXなどの電子申告が普及したものの、まだ税務署に行って申告書を作成する方も多いので、確定申告時期の税務署周辺は車の渋滞が恒例となっています。

では、収入はどのように計算するのでしょうか?

もちろん1月1日~12月31日の間で行ったトレードのプラスとマイナスを集計した金額が年間の収入となります。

では年度末にポジションを保有していて決済をしていない場合はどうなるのでしょうか答えは収入の計算に含めません。あくまで収入は実現した決済に応じて税金が計算されます。

まだ決済を行っていない状態のいわゆる含み益は、その時点では実現しておらず、その後の市場状況では含み損になる可能性もあります。

よって、年度末のトレードには注意するようにしましょう。

収入面ばかりの話をしましたが、もちろんFXトレードに係った費用は収入から控除して計算することができます。具体的には、FXのセミナー受講料や、書籍の購入などです。

FXは投資であるため、経費は一見ないように見えますが、もちろん自己投資による知識向上のために支出した費用は経費として認められます。意外とこの点を見落としている方も多いので注意しましょう。

では、次に国内FXの申告分離課税と海外FXの総合課税について詳しく見ていきましょう。

・申告分離課税

国内FXの利益に対する所得税の計算は、申告分離課税として他の所得(給料や報酬)とは区別して計算することになります。

なお、所得にはFXトレードで発生するスワップの損益も含まれることにあります。申告分離課税の税率は以下のようになります。

一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%(15%×2.1%)+住民税5%)

※2013年1月1日~2037年12月31日までの25年間は、所得金額に対して2.1%の復興特別所得 税が課されています。

また、申告分離課税の特徴として、損失の繰越ができます。

例えば、1年目は思うようなトレードができず、所得は赤字の100万円だったします。

もちろんこの年の所得税は0円になります。さらに翌年で300万円の利益を出した場合、前年度の赤字100万円と相殺した200万円が所得として計算される仕組みです。

なお、損失の繰越は3年間が限度となります。

・総合課税

次に、海外FXの総合課税について解説します。

総合課税とは名前の通り、他の所得と併せて収入を計算する方法です。他の収入とは具体的に給料や報酬などを含めることなります。

会社員の方であれば、本業の給料に対して、副業のFXの所得を合算して計算することになります。税率は、申告分離課税と違って一定の税率ではなく、所得の金額に応じて税率がわかる超過累進税率という仕組みになっています。以下が税率です。

所得額税率
195万円以下5%
195万円を超え330万円以下10%
330万円を超え695万円以下20%
695万円を超え900万円以下23%
900万円を超え1,800万円以下33%
1,800万円を超え4,000万円以下40%
4,000万円を超える45%

※上記は所得税のみで追加で、復興特別税2.1%と住民税10%が加算されます。

上記のように、所得金額が多くなるにつれて税率が上がっていく仕組みになっています。最高税率が45%となりますので、申告分離課税の20%と比較して25%も開きがあります。

ただし、それは所得が多い場合です。よって副業レベルで収入が少ない時は総合課税が有利とる場合もあります。

また、総合課税の場合、申告分離課税にある損失繰越の制度はありません。よって前述の例であれば、2年目の300万円すべてが所得税の課税対象になります。

・まとめ

以上が海外FXに係る確定申告と税金の仕組みです。前述に記載した通り、税金面だけで判断するのであれば国内FXの方が有利にあります。

ただし、海外FXではレバレッジなど多くのメリットもあるため、税金面だけで国内FXをおすすめするわけではありませんのでメリット・デメリットを比較してどちらを利用するかを判断してみましょう。

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